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外部送信規律とは何か?わかりやすく簡単に解説【これ知らずにアフィリエイトすると危険です】

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外部送信規律とは?アフィリエイトも対象?
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2023年6月16日に電気通信事業法が改正され、外部送信規律(がいぶそうしんきりつ)というルールが追加されました。

参考:外部送信規律(総務省公式サイト)

 

外部送信規律とは、わかりやすく簡単にいうと、「外部に情報を送信する人」が守らなければいけないルール(規律)です。

外部に情報を送信する人??

たとえばアフィリエイトをするときは、効果が測定できるアフィリエイトタグ(専用のURL)をWebサイトなどに貼りますが、その場合は「外部に情報を送信する人」になり外部送信規律の対象となる可能性があります。

ちなみにこの場合の「外部」とは、ASP(アフィリエイトサービスセンター)を運営する事業者を指します。

※参考例:Amazonアソシエイトのアフィリエイトタグ(専用のURL)をクリックすると、外部(アマゾン合同会社)に情報が送信される。

なるほど!アフィリエイト管理画面でクリック率とか成約率を確認できるけど、これはASP事業者(Amazonアソシエイトの場合はアマゾン合同会社)に情報が送信されてるってことだもんね!

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外部送信規律とは何か?わかりやすく簡単に解説

電気通信事業を営む者(ウェブサイト運営者、アプリケーション提供者等)は、利用者の端末に外部送信を指示するプログラムを送る際は、あらかじめ、送信される利用者に関する情報の内容等を、通知・公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)等しなければなりません。

引用:外部送信規律(総務省公式サイト)

 

上の文をものすごく簡単にまとめると、「電気通信事業で稼いでいる人は、外部に利用者の情報を自動送信する前に、その利用者に対して事前に通知か公開表示をしなければならない」ということです。

このルールが、電気通信事業法の外部送信規律です。

電気通信事業で稼いでいる人?具体的にどんな人が外部送信規律の対象者になるの?

外部送信規律の対象者とは?個人ブログのアフィリエイターも対象?

主に、次のような電気通信役務をブラウザ又はアプリケーションを通じて提供する際に、利用者の端末に外部送信を指示するプログラム等を送信する場合、通知又は公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)、同意取得、オプトアウト措置のいずれかを、利用者に対して行ってください。

  1. メッセージ媒介サービス
  2. SNS
  3. 検索サービス
  4. ホームページの運営[ニュースサイト、まとめサイト等各種情報のオンライン提供]

※ただし、以下の場合は、電気通信事業に該当しないため、対象にはなりません

  • ホームページの運営[自社商品等のオンライン販売]
  • ホームページの運営[企業等のホームページ運営・個人ブログ]

引用:外部送信規律(総務省公式サイト)

 

個人ブログとかでアフィリエイトするなら、外部送信規律の対象にならないってこと?

いやじつはそうじゃなくて、アフィリエイトというビジネスは電気通信事業に該当するから、外部送信規律の対象になる可能性がある!

外部送信規律の対象外になるのは、あくまで電気通信事業に該当しない自分のサービスのために運営するホームページとかだから注意してね!

問1-8 :外部送信規律に従わなければならない事業者はどのような事業者ですか。

答 :電気通信事業者又は第三号事業を営む者(いずれも電気通信事業を営む者)で、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している電気通信事業者です。
「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」については、「1-9」に記載しているとおりです。
なお、「電気通信事業(電気通信事業法(以下「法」という。)第2条第4号)」を営んでいない場合は、法の適用を受けないので、仮に情報の外部送信が行われていたとしても、外部送信規律の対象にはなりません。

引用:外部送信規律FAQ(総務省公式サイト)

 

つまり、「電気通信事業を営む者」に該当するかどうかが、外部送信規律の対象者を考える際の重要なポイントです。

参考:電気通信事業(令和5年改訂版の総務省公式資料)

※アフィリエイターは「電気通信事業を営む者」に該当

 

電気通信事業を営む者が「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供していれば、外部送信規律というルールに従う必要があるということになります。

 

問1-9 :「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」とは、どのような電気通信役務を指していますか。(法第27条の12柱書)

答 :「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」は、以下のいずれかの電気通信役務のうち、ブラウザやアプリケーションを通じて提供されているものが該当します(電気通信事業法施行規則(以下「規則」という。)第22条の2の27)。

(1)利用者間のメッセージ媒介等(同条第1号)
(2)SNS、電子掲示版、動画共有サービス、オンラインショッピングモール等(同条第2号)
(3)オンライン検索サービス(同条第3号)
(4)ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等の各種情報のオンライン提供(同条第4号)

引用:外部送信規律FAQ(総務省公式サイト)

 

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すべてのアフィリエイトが外部送信規律の対象になる?

結論からいいますと、すべてのアフィリエイトが外部送信規律の対象になるわけではありません。

なぜなら、「サーバ代の一部を賄うためにHPに少数の広告バナーを貼る場合」などは、電気通信事業を営む者に該当しないからです。

また、企業や個人等のホームページ運営者も基本的には「電気通信事業を営む者」に該当しないため、自分の商品やサービスのためにアフィリエイトする分であれば、外部送信規律の対象外になる可能性があります。

参考:電気通信事業(令和5年改訂版の総務省公式資料)

 

ただし、この「電気通信事業を営む者」に該当するかどうかは、正直範囲が曖昧な部分が多いです。

自分の商品やサービスに繋がるのであれば、外部送信規律を無視してアフィリエイトし放題、というわけではもちろんありません。

A8.netでアフィリエイトする場合は外部送信規律の対象外?

アフィリエイトのASPで有名なA8.netは、以下の理由から外部送信規律の対象外になると判断しています。

A8.netトラッキング等の仕組み上、ウェブサイト閲覧時に閲覧者の端末に記録された情報を外部送信する仕組みを取っておりませんので、外部送信規律の対象とならないと判断しております。

但し、A8.net以外の計測ツール等をご利用されている場合には外部送信規律の対象となる可能性がございます。

引用:改正電気通信事業法施行に伴う外部送信規律についてのお知らせ(A8.net公式ブログ)

 

Amazonアソシエイトは外部送信規律の対象になる?

Amazonアソシエイトの場合は、以下のように発表しています。

Amazonは、特定のアソシエイトサイトが外部送信規律の対象になるか否か、アソシエイトパートナーによる具体的な対応についてコメントする立場にありません。

引用:改正電気通信事業法の外部送信規律への対応について(Amazonアソシエイト公式ページ)

つまりAmazonでアフィリエイトする場合は、人によっては外部送信規律の対象になるということになります。

 

外部送信規律の対象になるかどうか、その範囲が曖昧なのでグレーゾーンがたくさんある印象です。

消費者庁の動きから考えても、アフィリエイトの規制はどんどん厳しくなっていくことが予想されるため、外部送信規律のグレーゾーンを探すのでなく、「アフィリエイトする場合は外部送信規律の対象になる可能性が高い」という認識でいた方が良いでしょう。

本質的に意識すべき点は、利用者にとって安全で安心かどうかです。

 

参考:外部送信規律に関する法令・ガイドライン・パンフレット(総務省公式サイト)

 

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外部送信規律で通知または公開表示しなければならない具体的な内容

通知又は公表(容易に知り得る状態に置く)しなければならない事項

次の事項を、通知又は利用者の容易に知り得る状態に置いてください。

  1. 送信されることとなる利用者に関する情報の内容
  2. 1の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
  3. 1の情報の利用目的

引用:外部送信規律(総務省公式サイト)

 

わかりやすいように、Amazonアソシエイトを例に出します。

  1. 送信されることとなる利用者に関する情報の内容
    →閲覧した内容についての情報
  2. 1の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
    →アマゾンジャパン合同会社
  3. 1の情報の利用目的
    →閲覧の傾向や履歴の分析のため、広告効果の分析のため

 

Amazonは、アソシエイトリンクのURLに含まれるパラメータを通じて利用者が直前に閲覧したアソシエイトサイトに関する情報などを収集し、これをアソシエイトパートナーに対する紹介料の算定、報告及び支払いに使用したり、アソシエイトパートナーによる複数のウェブサイトや商品戦略毎のパフォーマンスの分析に供したりしています。このような外部送信についてアソシエイトパートナーが利用者に通知又は公表する場合、以下の記載例を参考にしてください。

– 外部送信プログラム名:Amazonアソシエイトプログラム

– 送信先の会社名:アマゾンジャパン合同会社

– アソシエイトパートナーの利用目的:閲覧の傾向や履歴の分析のため、広告効果の分析のため

– 送信する情報の内容:閲覧した内容についての情報

– 送信先の利用目的:自社の広告宣伝を目的とした広告情報の掲載のため、ウェブサイトやアプリの監視のため

外部送信プログラム名:Amazonアソシエイトプログラム

引用:改正電気通信事業法の外部送信規律への対応について(Amazonアソシエイト公式ページ)

 

 

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