LINE公式アカウント内で決済可能になり
「特定商取引法に基づく表示」という
難しそうな言葉に出会った方は多いと思います。
特に今まで店舗経営のみを行っていた方で
ネット販売に初挑戦する公式LINE運営者は
ここで少し、不安になったかもしれませんね。
PROLのメンバーの中でもさっそく
特定商取引法に基づく表示について
店舗経営者の方からご質問がありました。
↓
「特定商取引法に基づく表示」。
ちゃんとわかっている人は
けっこう少ないように思います。
この特定商取引法には
実はグレーゾーンがあります。
税金の世界でも
法律上と実務上では違いが生まれ
グレーゾーンは多く発生しますが
特定商取引法も同様のイメージです。
なので調べても調べてもモヤモヤして
結局結論にいきつかないで迷う人が多い。
私はこの特定商取引法と
長年向き合ってきました。
そして結論を出しています。
法律上と実務上を意識したうえで
私なりの結論を最後に記載します。
特定商取引法に基づく表示とは何か?簡単にわかりやすく解説
「特定商取引法に基づく表示」とは
「特定商取引法」という法律に違反しないよう
ちゃんとルールを守って記載された表示のこと。
何を記載しなければいけないのかというと
たとえば販売者の名前や住所情報などです。
販売ページに販売者の情報が無いと
詐欺や何かトラブルにあった時などに
購入者はどうすることもできませんよね。
そのため、ネット販売をする人に対して
販売者の情報などを必ず記載するように
国が法律を作って購入者を守っています。
その法律が、「特定商取引法」です。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
引用:特定商取引法とは(特定商取引法ガイド)
※豆知識ですが、特定商取引法の正式な名称は「特定商取引に関する法律」です
公式LINEのコマース機能だけでなく
LINEミニアプリでのコマース機能も
すべてインターネット販売になるので
特定商取引法に基づく記載が必要です。
「特定商取引法に基づく表示」の記載は定型文で問題ない?
基本的に定型文で問題ありません。
提供サービスの内容によって
省略できる項目や記載内容が少し変わるので
まずは記載項目すべてを確認してみましょう。
※消費者庁のHPで情報が公開されています。
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。
引用:特定商取引ガイド
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときには、その期限
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
- 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
よく使用される形の順番に並び替えると
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
- 申込みの有効期限があるときには、その期限
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
- 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
すべての項目を記載する必要はありません。
※当てはまらない場合は基本的に記載不要
【例】
販売業者 | ●●●商店 |
---|---|
代表責任者 | ●●●たかし |
所在地 | 東京都●●●●●●●●●●●●● |
電話番号 | 03-●●●-●●● |
電話受付時間 | 9:00〜18:00 |
公開メールアドレス | ●●●@gmail.com |
ホームページURL | https://●●●.com |
販売価格 | 商品紹介ページをご参照ください。 |
商品代金以外の必要料金 | 消費税、送料(全国一律630円。商品3,900円以上の購入で送料無料。) |
引き渡し時期 | ご注文から6日以内にお届け致します。 |
お支払方法 | 銀行振込、Paypal、クレジットカード決済 |
返品・交換・キャンセル等 | 商品発送後の返品・返却等はお受け致しかねます。 商品が不良の場合のみ良品と交換致します。 |
返品期限 | 商品出荷より7日以内にご連絡下さい。 |
返品送料 | 不良品の場合は弊社が負担いたします。 それ以外はお客様のご負担となります。 |
【例】
販売価格(役務の対価) | ◆月額定額制の場合 【初期費用】19,700円(税込) 【月額費用】5,000~198,000円(税込)(最低契約期間:3ヶ月) |
---|---|
返品・交換・キャンセル等 | サービスの性質上、返品・返金はお受けしておりません。 |
中途解約について | 月の途中の解約となった場合も1ヶ月分の料金が発生し、 日割清算等による返金を含めた一切の返金は行われません。 |
通信販売における表示に当たっては、いわゆる定期購入である旨及び金額や契約期間等を容易に認識できるよう表示するなど、消費者が意に反して契約の申込みを行ってしまうことがないよう御留意ください。
引用:特定商取引ガイド
一般的な書き方のテンプレートを
公開してくれているHPもあるので
こちらも一応貼っておきます(^^)
↓
特定商取引法に基づく表示テンプレート(ヤマトフィナンシャル株式会社)
「特定商取引法に基づく表示」の書き方のコツ
「特定商取引法に基づく表示」の書き方のコツは
同じようなサービスを提供しているサイトを複数みて、
それぞれのサイトを参考にしながら作成することです。
この流れで特定商取引の記載をすれば、
定型文に当てはめるだけで作業は終わります。
「特定商取引法に基づく表示」はどこに記載する?
表示の記載場所について
迷う方も多いと思います。
公式LINEでネット販売を開始したら
公式LINE以外のHPやその他SNSにも
記載しなきゃいけないのでしょうか?
結論からいうとNOです。
購入の申込みをすることができるページや
購入ボタンがあるページ内に記載があれば
特定商取引法違反になることは基本ありません。
↓
インターネット通信販売を行う場合、商品を紹介するランディングページや、販売業者等がその広告に基づき通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示を受けて購入の申込みをすることができるものは、特定商取引法に定める広告に該当するため、当該広告内において特定商取引法第11条に定める事項を表示する必要があります。
引用:通信販売広告Q&A(特定商取引ガイド)
ネットショップ等の通販サイトの場合は
サイト内に必ず記載が必要になりますが
ブログなどには基本必要ないということです。
※ちなみにアフィリエイトブログにも
特定商取引の記載は基本必要ありません。
関連:これなら初心者でもできる!公式LINEをアフィリエイトして稼ぐ方法
「基本的に」とか「基本」みたいな
曖昧な表現が多くしてすみません。笑
特定商取引法には例外も多いため
基本的に断定することができません。笑
たとえばBtoB(法人対法人)取引や
そもそも特定商取引法の適用が
除外される業種もあったりします。
【例】
- 弁護士
- 公認会計士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 社労士
- 弁理士など
こういった士業については
他の法律が適用されるので
特定商取引法の対象にはなりません。
そのため、税理士事務所などのサイトに
特定商取引法の記載がないぞ!と文句をつけると
恥をかくことになるのでお気をつけください。笑
「特定商取引法に基づく表示」の記載をしていないとどうなる?
特定商取引法に基づく表示の記載がなくても
いきなり処罰されることはほとんどありません。
だいたいは、被害にあった方が消費者庁に相談をして
その後消費者庁が調査した後に、処罰される流れです。
事例を確認するとよくわかりますが
悪質な事業者が処罰対象になるので
誠実に頑張っている経営者の方は
そこまで心配する必要はありません。
なので、ものすごく時間をかけて
特定商取引法を勉強する必要はゼロ。
大切なのは消費者をだまさないことです。
もし仮に特定商取引の記載がなかったとしても
購入者からのクレームが0なら99%処罰されません。
逆にいうと、購入者とトラブルが多い経営者は
特定商取引法違反の処分を受けやすくなります。
トラブルになるリスクがある項目は
しっかりと記載しておくだけでなく
みやすい場所に表示しておきましょう。
特に、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(特定商取引法第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と定められています。
引用:通信販売広告Q&A(特定商取引ガイド)
また、特定商取引の記載がないと
購入する前に信用度が落ちるので
成約率が低くなるデメリットがあります。
むしろ販売者的にはその信用度向上のために
この特定商取引の記載をするようなものです。
もう1つ注意点があるとしたら
高額商品を扱っている場合です。
特に高額コンサルなどを
対面で勧誘している方は
違反行為の対象になりやすい。
処分事業者の行動パターンには
じつは、統一性があったりします。
不安なコンサルタントはちゃんと確認し
しっかり特定商取引の記載をしましょう。
最後に
特定商取引法に基づく表示の書き方や
書く場所にはグレーゾーンがあります。
正直にいうと、私もすべてを理解していません。
100%完璧を目指すと時間がかかるので
他の方のサイトを複数参考にしたうえで
必要事項を入力してすぐ終わらせましょう。
サービス内容によっては記載事項が変わるので
似たサービスを提供しているサイトを複数みて
それぞれのサイトを参考にしながら作成すれば
基本的に問題になることはないと私は思います。
細かい記載の内容よりも
購入者とのトラブルの事前防止と
トラブル後の対応の方が重要です。
お客さんの立場でしっかりと考えて
最初に記載しないと勘違いさせそうな内容は
積極的に記載してトラブルを防止しましょう。
また、個人事業主の方で
名前や住所を記載したくない!
という方はけっこう多いと思います。
じつは、記載しなくてもOKな裏技があります(^^)
記載が無いと信用度が落ちるので
積極的におすすめはできない方法ですが
どうしても記載したくない方は確認してみてください。
↓
消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。
引用:私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。(通信販売広告Q&A)
費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所の表示を省略することも可能です。
引用:私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。(通信販売広告Q&A)